業種別 就業規則作成のポイント・注意点〈介護施設編〉

就業規則を作るとき、テンプレートなどを参考にされる方も多いですが 「これはうちの業界だと合わないよなぁ・・・」 と悩んでしまうこともあると思います。

 

でも業種ごとのテンプレートはなかなかありません。

 

そこで、就業規則作成のポイント・注意点などについて 業種ごとにまとめたシリーズを作りました。

 

今回は介護施設編です。

介護事業特有の労災事故に対する対策が重要です

介護事業の就業規則を作成する場合に注意しなければならないポイントとして、介護事業特有のリスクとして、利用者の方を支えたり持ち上げたりする業務が多いため、腰に関する労災事故が多発する危険性があります。

 

また、介護業務では、車椅子や階段で車椅子を上に運ぶエレベーター等の特殊な介護器具を使用するため、それらの使用中に発生する事故も考えられます。

 

そのため、介護事業の就業規則を作成する場合には、介護事業特有の労災事故を防ぐ規定を作成するのが重要なポイントとなります。

 

現実問題として、どんなに当たり前のことでも、規定がなければ従業員の意識が高まらないところがありますので、就業規則にしっかりと規定をして、さらに、定期的にミーティングを行うことにより従業員の意識を高めることが大切です。

 

 

そして、万一、労災事故が発生してしまった場合には、何故事故が発生してしまったのか?どうすれば防ぐことができたか?今後、どのような点に注意すべきか?などを話し合い、そして、それを規定に盛り込んでいく、ことを継続していくことが労災事故を防止に効果的と言えます。

 

 

さらに、介護事業の場合、小規模多機能サービスや特別養護老人ホーム等では、利用者が宿泊するケースがあります。

 

そのため、従業員は夜間勤務が必要となってきます。

 

夜間勤務の場合、深夜割増賃金の支払いや、日中から夜間にかけて業務が継続して長時間労働を強いられる場合も考えられますので、従業員の健康管理にも留意することが重要となってきます。

 

 

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就業規則は、作ることだけが目的となってしまいがちです。

 

しかし本当に大切なことは、 実際にどのように運用していくのか、 法改正・会社の実情などにどのように合わせていくのか、 ということです。

 

作成しただけできちんと運用していなかったり、 法律や実情に対応していないまま放置していると、 労働基準監督署からの指導が入る恐れがあるだけでなく、 社員から多額の賠償金・残業代請求などがされ 経営が危うくなる可能性があるのです。

 

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